
レンタカーは1台から開業できます。国土交通省の通達が定める許可の基準は、欠格事由と処分歴、それに自動車保険の補償額で、配置する車の最低台数は決められていません。整備工場や鈑金工場、中古車販売店であれば、いま代車として使っている1台をわナンバーにするのが、もっとも小さく始める方法です。この記事では、自分で許可を取って1台で始める場合と、フランチャイズで今の代車1台から始める場合の手順と費用を、運輸支局の手引きとわにゃふるカービジネスの料金表で並べます。
この記事で確認した一次情報
- 道路運送法(e-Gov法令検索)第80条(有償貸渡し)
- 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて(国土交通省自動車局長通達)許可基準、申請書類、許可に付く条件
- レンタカー事業許可申請等の手引き(新潟運輸支局)標準処理期間、登録免許税
- レンタカー事業を経営する方へ(中部運輸局)整備管理者が要る台数、増車の届出
レンタカーは1台から開業できるか
レンタカーの開業に必要な台数の下限はなく、1台でも許可を受けて営業できます。道路運送法第80条第1項は、自家用自動車を業として有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が要ると定め、第2項は、貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似している場合を除いて許可をしなければならないとしています。審査の中身を定めた国土交通省自動車局長の通達を読むと、許可基準として挙がっているのは、申請者と役員が欠格事由に当たらないこと、申請日前2年以内に自動車運送事業の類似行為で処分を受けていないこと、貸渡自動車が対人1人あたり8,000万円以上、対物1件あたり200万円以上、搭乗者1人あたり500万円以上の保険に入ることの3つです。配置する車の数についての要件は書かれていません。台数が問題になるのは開業した後で、乗用車を同じ事務所に10両以上置くと整備管理者の選任が必要になると中部運輸局が案内しています。
自分で許可を取って1台で始める場合の手順と期間
自分で許可を取る場合、1台でも10台でも手順は同じで、申請から車両の登録までおおむね2か月前後を見ておくと計画が立てやすくなります。新潟運輸支局と沖縄総合事務局の手引きは、許可申請の標準処理期間を1か月とし、許可が出たら許可日から1か月以内に登録免許税9万円を納め、保険の加入と帳簿の作成を進める流れを示しています。沖縄総合事務局は、車両の登録を許可日から4か月以内に行うよう案内しています。申請書には、貸渡料金と貸渡約款、登記簿謄本(個人は住民票)、欠格事由に当たらない旨の確認書、事務所別車種別配置車両数一覧表、貸渡しの実施計画を付けます。実施計画には、保険の加入計画や整備管理者(整備責任者)の配置計画も書き込みます。1台だけの開業でも、これらの書類は省略できません。
| 順番 | やること | 期間・費用の目安(一次情報) |
|---|---|---|
| 1 | 主たる事務所を管轄する運輸支局へ許可申請 | 標準処理期間1か月(新潟運輸支局、沖縄総合事務局) |
| 2 | 許可書とレンタカー事業者証明書の交付 | 新規許可時は許可と同時に証明書を渡す運輸支局がある |
| 3 | 登録免許税の納付、保険の加入、貸渡簿などの準備 | 登録免許税9万円、許可日から1か月以内 |
| 4 | 登録窓口でわナンバーの登録 | 許可日から4か月以内(沖縄総合事務局の案内) |
許可要件の細かな点は、姉妹サイトのレンタカー事業の許可要件で扱っています。
整備工場が今の代車1台で始める場合の手順
整備工場や鈑金工場が今の代車1台でレンタカーを始めるなら、許可を持つ本部のフランチャイズに入る方法があり、わにゃふるカービジネスの場合は最短2か月程度で運用を始められます。加盟店は株式会社バンクレンタカーのフランチャイズに入り、「バンクレンタカー カーネット(地域名)営業所」として、事故修理や故障修理、車検で入庫した自社のお客様にわナンバー車を貸します。本部が許可を持っているため、自社で許可申請書や実施計画を作る必要はありません。流れは、加盟申請書のFAX送付、審査、結果報告(車種選定の相談)、契約、運用開始の5段階です。自社の車をわナンバーにする場合のわナンバー準備料金は0円で、別途わナンバー用の任意保険に入ります。貸渡証や掲示物などの備品はスタートパックとして一式届きます。なお、自家用ナンバーの車をレンタカーにすると車検の残り期間が縮むことがあると京都運輸支局が案内しているので、どの車を選ぶかは車検の満了日も見て決めます。
- 直近の代車の貸出記録から、最初の1台に向く車(稼働が多く、車検の残りが短すぎない車)を選ぶ
- 加盟条件と費用を申込方法と価格のページで確かめる
- 加盟申請書を送り、審査と結果報告のあとに契約する
- わナンバー用の任意保険をかけ、受付で貸渡証を渡す担当者を決めて運用を始める
1台で開業する初期費用と毎月の費用
1台で開業する場合の費用は、自分で許可を取るなら登録免許税9万円と保険料と備品代が中心で、わにゃふるカービジネスなら加盟料金と月額と保険が中心です。自力の場合、登録免許税は新潟運輸支局と沖縄総合事務局の手引きにある9万円です。保険は通達の基準(対人8,000万円以上、対物200万円以上、搭乗者500万円以上)を満たす契約が必要で、金額は保険会社の見積りでしか分かりません。わにゃふるカービジネスの料金(税別)は、加盟料金(初期費用)が通常200,000円のところキャンペーン価格100,000円で、整備システム・整備ソフト DREAM POWERの利用者は0円です。月額は通常30,000円のところキャンペーン価格10,000円(準備車両が1〜10台未満の場合)です。自社の車を使えばわナンバー準備料金は0円、新たに車を配備する場合は車種ごとの見積りで、例としてダイハツ ムーヴは月36,850円(契約期間5年)です。
| 費用の項目 | 自分で許可を取って1台 | わにゃふるで今の代車1台 |
|---|---|---|
| 許可に関わる費用 | 登録免許税9万円 | 自社での許可取得は不要 |
| 初期費用 | 備品や約款を自社で用意 | 加盟料金100,000円(キャンペーン価格・税別、DREAM POWER利用者は0円) |
| 毎月の固定費 | なし(事務の人件費は自社) | 月額10,000円(キャンペーン価格・税別、準備車両1〜10台未満) |
| 車両 | 自社の車、または新たに用意 | 自社の車は準備料金0円、配備車両は要見積(例 ムーヴ月36,850円・5年) |
| 保険 | 通達の基準を満たす契約を自社で手配 | わナンバー用の任意保険に別途加入(配備車両は月額に含む) |
保険料と車両費は工場ごとに違うため、表には入れていません。月にどれだけ貸せば費用をまかなえるかは、レンタカー事業の利益率と収支で計算しています。
1台から台数を増やすときの目安
1台で始めたレンタカーの台数を増やすときは、代車が足りずに断った日や、外のレンタカー会社に手配した日が続いたかどうかを目安にします。手続きの面では、増車の負担は以前より軽くなっています。中部運輸局の案内によると、令和4年6月以降、マイクロバスを除くレンタカーの増車と代替の届出は全都道府県で不要になり、増やした車はレンタカー事業者証明書の写しを付けて登録窓口で登録します。一方で、乗用車を同じ事務所に10両以上置くと整備管理者の選任と届出、整備管理規程の制定が必要になるので、9両から10両に増やす前には社内の体制を確かめてください。わにゃふるカービジネスでは、1台でスタートし、利用頻度が増えたためわナンバーを追加登録して稼働率を上げ、売上を伸ばした企業があると案内しています。月額の料金は準備車両が1〜10台未満の場合の金額なので、10台以上にするときは料金も確認が要ります。
個人事業主・副業でレンタカーを開業する場合の注意
個人事業主でもレンタカーの許可は申請でき、通達は個人の申請者には登記簿謄本の代わりに住民票を付けるとしています。ただし、会社勤めの副業として週末だけ一般の方に貸すような始め方は、1台でも許可と保険の基準、貸渡簿の記録、毎年5月31日までの貸渡実績報告書の提出がすべてかかります。貸出が少ない月でも保険料と報告の手間は減らないため、副業の規模では割に合いにくい点を先に計算しておきましょう。わにゃふるカービジネスは、整備や鈑金、販売の入庫があるお客様に貸す仕組みで、一般の方への貸出はしません。加盟には、車庫登録が可能な駐車場、創業からの年数、従業員数、店舗といった条件があり、条件を満たさない場合でも相談で加盟できる場合があります。個人で営む小さな整備工場や販売店がどの条件に当たるかは、申込方法のページで確かめてから問い合わせると話が早く進みます。
わナンバー車を個人名義で登録する場合の決まりは、わナンバーは個人で持てる?にまとめています。
今の代車1台から始める費用表を資料でお送りします
わにゃふるカービジネスの仕組み、1台から始める場合の費用、申込みの流れを資料にまとめています。お電話(03-5256-7877、平日9:00〜12:00と13:00〜18:00)でもご相談いただけます。
よくある質問
- レンタカーの許可は1台だけでも取れますか?
- 取れます。国土交通省自動車局長の通達が定める許可基準は、欠格事由、申請日前2年以内の処分歴、自動車保険の補償額の3つで、配置する台数の下限はありません。申請書には事務所別車種別配置車両数一覧表を付けるので、1台で始めるならその台数を書きます。
- レンタカーを開業するのに資格は要りますか?
- 運転免許のような個人の資格は求められていません。必要なのは事業としての許可で、道路運送法第80条により国土交通大臣(窓口は運輸支局)の許可を受けます。乗用車を同じ事務所に10両以上置くと、整備管理者の選任が必要になります。
- 自分で許可を取る場合、どれくらいの期間がかかりますか?
- 新潟運輸支局と沖縄総合事務局の手引きでは、許可申請の標準処理期間は1か月です。そのあと登録免許税9万円の納付、保険の加入、帳簿の準備、車両の登録が続きます。書類の訂正があれば前後するので、管轄の運輸支局に確かめてください。
- 今の代車をそのままわナンバーにできますか?
- 許可を受けた事業者であれば、登録済みの自家用車をレンタカーとして登録し直せます。わにゃふるカービジネスでは、自社の車をわナンバーにする場合の準備料金は0円で、別途わナンバー用の任意保険に入ります。車検の残り期間が縮むことがあるので、満了日を見て車を選んでください。
- 1台で始めて、あとから台数を増やせますか?
- 増やせます。令和4年6月以降、マイクロバスを除くレンタカーの増車の届出は不要になり、レンタカー事業者証明書の写しを付けて車両を登録します。わにゃふるカービジネスにも、1台で始めて利用頻度が増えてから追加登録した企業があります。
参考にした一次情報
- 道路運送法 第80条(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
- 国土交通省自動車局長通達「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001485360.pdf
- 北陸信越運輸局 新潟運輸支局「自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請等の手引き」:https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/use/shinsei/rentatebiki2023.pdf
- 沖縄総合事務局「自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)許可申請等の手引き」:https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Unyu/kakushu/rikuun/rent/kyokashinsei-tebiki_220603.pdf
- 中部運輸局「レンタカー事業を経営する方へ」:https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jikou/rentacar/renta-tetsuduki.pdf
- 近畿運輸局 京都運輸支局「レンタカー業の申請について」:https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kyoto-honchosya/rentacar.html
わナンバーを自社で始めるなら
わにゃふるカービジネスは、整備工場・鈑金工場・中古車販売店がわナンバー車を配備し、入庫したお客様へ有償で貸し出すためのフランチャイズです。仕組み・費用・加盟条件をまとめた資料をお送りします。
お電話:03-5256-7877平日 9:00〜12:00・13:00〜18:00
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